厚生労働大臣が定める福祉用具貸与および
介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

1.車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。

貸与告示第1項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」および「介助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。

①自走用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201―1998のうち自走用に該当するものおよびこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、自走用スポーツ型および自走用特殊型のうち特別な用途(要介護者などが日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車いすは除かれる。

②普通型電動車いす
日本工業規格(JIS)T9203―1987に該当するものおよびこれに準ずるものをいい、方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるものおよびハンドルによるもののいずれも含まれる。ただし、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれる。尚、電動補助装置を取り付けることにより電動車いすと同様の機能を有することとなるものにあっては、車いす本体の機構に応じて①または③に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。

③介助用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201―1998のうち、介助用に該当するものおよびそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、浴用型および特殊型は除かれる。

2.車いす付属品

クッション、電動補助装置などであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
尚、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際にあわせて貸与される付属品またはすでに利用者が車いすを貸与されている場合に後から追加的に貸与される付属品をいう。

① クッションまたはパッド
車いすのシートまたは背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。

② 電動補助装置
自走用標準型車いすまたは介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部または一部を補助する機能を有するものに限る。

③ テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。

④ ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するものまたは車いすを固定する機能を有するものに限る。

3.特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

一 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能

 貸与告示第3項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限られる。

4.特殊寝台付属品

マットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

① サイドレール

サイドレール

② マットレス

マットレス

③ ベッド用手すり

ベッド用手すり

④ テーブル

テーブル

⑤ スライディング
ボード・スライディングマット

スライディングボード

⑥ 介助用ベルト

介助用ベルト

 貸与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
尚、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際にあわせて貸与される付属品またはすでに利用者が特殊寝台を貸与されている場合に後から追加的に貸与される付属品をいう。

① サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。

② マットレス
特殊寝台の背部または脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。

③ ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗などを行うことを容易にするものに限る。

④ テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるものまたはサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。

⑤ スライディングボード・スライディングマット
滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。

⑥ 介助用ベルト
居宅要介護者などまたはその介護を行う者の身体に巻き付けて使用するものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗などを容易に介助することができるもの。
ただし、購入告示第三項第七項に掲げる「入浴介助ベルト」は除かれる。

5.床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。

一 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット

二 水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

①エアマット

褥瘡(じょくそう)予防用具

②ウレタンマット

ウレタンマット

 貸与告示第5項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

① 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

6.体位変換器

空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、居宅要介護者などの体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

体位変換器

 貸与告示第6項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッドなどを身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位、または座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。
ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。

7.手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

手すり

 貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。 尚、上記(4)の③に掲げるものは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジなどで居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。

① 居宅の床に置いて使用することなどにより、転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。

② 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がりまたは移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。

8.スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ

 貸与告示第8項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したものおよび持ち運びが容易でないものは含まれない。

尚、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。

9.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

一 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手などを有するもの

二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行器

 貸与告示第9項に規定する「把手など」とは、手で握るまたは肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前および左右を囲む把手などを有する」とは、これらの把手などを体の前および体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手などについては、必ずしも手で握るまたは肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手などを連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者などの身体の状況などにより異なるものでありその長さは問わない。

10.歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。

歩行補助つえ

 松葉づえ、カナディアン、クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。

11.認知症性老人徘徊感知機器

認知症性老人が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するもの

痴呆症老人徘徊感知機器

 貸与告示第一一項に掲げる「認知症性老人徘徊感知機器」とは、認知症性老人が徘徊し、屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するものをいう。

12.移動用リフト(つり具の部分を除く。)

床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

室内移動用リフト

移動用リフト

昇降座椅子

昇降座椅子

段差解消機

段差解消機

入浴補助リフト

入浴補助リフト

貸与告示第1 2 項に掲げる「移動用リフト」とは、 次の名号に掲げる型式に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりであり(つり具の部分を除く。)、住宅の改修を伴うものは除かれる。

①床走行式
つり具またはいすなどの台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床をキャスタなどで床または階段などを移動し、目的の場所に人を移動させるもの。

②固定式
居室, 浴室, 浴槽などに固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具またはいすなどの台座を使用して人を持ち上げるものまたは持ち上げ移動させるもの。

③据置式
床または地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具またはいすなどの台座を使用して人を持ち上げるものまたは持ち上げ、移動させるもの( エレベーターおよび階段昇降機は除く。)。

13.自動排泄処理装置

尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)

自動排泄処理装置

 貸与告示第13項に掲げる「自動排泄処理装置」とは、尿や便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に使用できるもの。

交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に交換できるもの。)および専用パッド、洗浄液など排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツなどの関連製品は除かれる。

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