福祉用具レンタル
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福祉用具レンタルは、介護を受ける方の自立を促し介護をなさる方の負担を軽減することを目的とする介護保険サービスの1つです。これにより、福祉用具を気軽に活用できるようになりましたが、逆に福祉用具が正しく活用されないという問題も発生しています。私たち深川医療器は、長年の車いす製作を基軸にした福祉用具に関しての様々なノウハウから目的・身体状態・生活環境にあった商品をお届けしております。そのために、良質な機器選びができるだけでなく、お客様一人ひとりにとって何がベストなのか、環境・要望など、お互いの立場にたって考え、アドバイスできる専門の資格をもったスタッフがサポートいたします。
福祉用具レンタルサービスを利用するには




万が一、故障などが起きた場合は、お問い合わせ窓口にご連絡いただきますと、速やかに修理、交換などを行わせていただきます。


消毒・補修・保管について
介護保険の福祉用具貸与では一度レンタルされた福祉用具は、お客様の使用後に回収され、消毒・洗浄・メンテナンス・保管などの衛生管理を必ず行なっております。お客様にレンタル品が届く前には数回の消毒工程・点検工程・清掃工程を経ていきます。そして、また次のお客様に再びレンタルされていく仕組みです。
深川医療器はお客様にお届けする商品をより安心・安全にご使用いただくために、消毒、洗浄・メンンテナンスと合わせて納品後のアフターフォローに注力しております。そして、当社ではこの作業の一部を社会福祉法人尾道さつき会(尾道市)ワークスさつき様に委託させていただいております。作業所では障害をお持ちの方が日々一生懸命に分担された作業を行っております。いくつかの作業工程をご紹介いたします。尾道にお寄りの際は是非、一度お立ち寄りください。
知的障害者通所授産施設 ワークスさつき(尾道さつき作業所分場)
所在地 :〒722-0212 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-142
TEL :0848-48-5900
FAX :0848-48-5901
定員 15名 職員数 3名
消毒工場

ワークスさつき消毒メンテナンス工場外観。 こちらの施設では知的障害の方たちが健常者とともに日々私達の商品をメンテナンスしています。 スタッフは定員15名でいつも笑顔にあふれる温かい職場です。

1次消毒
マットレス・エアマットなどが二酸化塩素ガス消毒にて消毒されます

2次消毒
ベッド・車椅子・歩行器・リフトは紫外線照射消毒をします。徹底した管理のもとで行われます。

乾燥
マットレス・エアマット・体位変換器はこちらの感熱乾燥機で乾燥します。

メンテナンス室
マットレス・エアマット・体位変換器はこちらの感熱乾燥機で乾燥します。

エアマットのセルとセルの間のホコリやマットレスの間につまった髪の毛などを細かく取り除いてくれています。気の遠くなるような細かい作業をしています。

消毒・清掃・梱包が終了した製品は整然と保管され、次の出荷を待っています。
福祉用具レンタル商品の選び方と使い方
○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与および介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
(平成11年厚生省告示第93号)
1 車いす |
自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。 ![]() |
貸与告示第1項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」および「介助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。 ① 自走用標準型車いす ② 普通型電動車いす ③ 介助用標準型車いす |
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2 車いす付属品 |
クッション、電動補助装置などであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 ![]() |
貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 ② 電動補助装置 ③ テーブル ④ ブレーキ |
3 特殊寝台 |
サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ![]() |
貸与告示第3項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限られる。 |
4 特殊寝台付属品 |
マットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 ![]() ![]() ![]() ![]() ボード・スライディングマット ![]() ![]() |
貸与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 ① サイドレール ② マットレス ③ ベッド用手すり ④ テーブル ⑤ スライディングボード・スライディングマット ⑥ 介助用ベルト |
5 床ずれ防止用具 |
次のいずれかに該当するものに限る。 ![]() ![]() |
貸与告示第5項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 ② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 |
6 体位変換器 |
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貸与告示第6項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッドなどを身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位、または座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。 |
7 手すり |
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貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。 ① 居宅の床に置いて使用することなどにより、転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。 ② 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がりまたは移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。 |
8 スロープ |
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貸与告示第8項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したものおよび持ち運びが容易でないものは含まれない。 尚、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。 |
9 歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ![]() |
貸与告示第9項に規定する「把手など」とは、手で握るまたは肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前および左右を囲む把手などを有する」とは、これらの把手などを体の前および体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手などについては、必ずしも手で握るまたは肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手などを連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者などの身体の状況などにより異なるものでありその長さは問わない。 |
10 歩行補助つえ |
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松葉づえ、カナディアン、クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。 |
11 認知症性老人徘徊感知機器 |
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貸与告示第一一項に掲げる「認知症性老人徘徊感知機器」とは、認知症性老人が徘徊し、屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するものをいう。 |
12 移動用リフト(つり具の部分を除く。) |
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) ![]() ![]() ![]() ![]() |
貸与告示第1 2 項に掲げる「移動用リフト」とは、 ①床走行式 ②固定式 ③据置式 |
13 自動排泄処理装置 |
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。) ![]() |
貸与告示第13項に掲げる「自動排泄処理装置」とは、尿や便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に使用できるもの。 交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に交換できるもの。)および専用パッド、洗浄液など排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツなどの関連製品は除かれる。 |